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「不動産売却動画」の記事一覧(98件)

【動画あり】固定資産税の清算について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/19 00:00



【固定資産税の清算はなぜ行うの?解説します!】


Aさん

売却予定の不動産で先日清算金の話があり、

その中で固定資産税の項目があったのですが、

なぜ買主から固定資産税の清算金がいただけるのでしょうか?


不動産売却プロ

不動産の売買で必要な手続きの一つが固定資産税清算金の支払いです。

売買取引のあった不動産は1年の中で売主が所有している期間と

買主が所有している期間が分かれるので、

一般的には固定資産税と都市計画税をそれぞれ負担し合うこととなります。


Aさん

でも、それは所有者が変わったタイミングで

役所に届け出をすればいいんではないんですか?


不動産売却プロ

いいえ、固定資産税は課税された時点で納税者が確定するため、

年度の途中で不動産を手放したとしても納税義務者が変更になることはありません。

つまり1月1日時点での所有者がその年の納税義務者となります。


Aさん

つまり、所有権は買主に変わったとしても

取引した年の納税義務者は売主のままということでしょうか?


不動産売却プロ

そうですね。

そのため、売買契約時に所有権が変わる日で日割り清算をして売主と買主、

それぞれ両方が該当期間の税負担をするという取り交わしをすることが一般的です。


Aさん

一般的ということは別にしなくてもいいということなんでしょうか?


不動産売却プロ

そうなんです。

実はこの取り決めは法律上必須の手続きではありません。

そのためややこしくなりそうであれば固定資産税について取り決めは除外して

単純に取引をする不動産の価格だけで金銭授受を行っても構いません。


Aさん

なるほど。


不動産売却プロ

ただし、やっておかなければ売主が損することになるので注意しましょう。


Aさん

たしかにそうですよね、わかりました。

その他に気をつけなければいけない点はありますか?


不動産売却プロ

そうですね。不動産売却時の固定資産税の分担を決める際には

いつを起算日にするかが重要です。

起算日の考え方は地域によって異なり、

関東では1月1日、関西では4月1日を起算する傾向にあります。


Aさん

そうなんですか!


不動産売却プロ

ただしどちらも確定的なものではなく、

関東でも4月1日、関西でも1月1日を起算日にするケースもみられます。

起算日は売主と買主の合意で決まるため、

どちらで計算するのかはあらかじめ確認しておかなければなりません。


Aさん

他には何かありますか?


不動産売却プロ

不動産売却によって利益が出た場合は、

売却した翌年の申告期間に確定申告をしないといけません。

これは固定資産税の清算金によって利益が出た場合も同様で、

申告しなければペナルティを科せられるため注意が必要です。


Aさん

たしかにそれを覚えておかないと危険ですね。


不動産売却プロ

そうですね。

また、先ほどお話した清算の取り決めは売主と買主の双方の合意で決めますが、

内容が複雑で決めることは難しいです。

そのため不動産会社に負担額を計算してもらうのがおすすめです。


Aさん

わかりました。ありがとうございます。




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【動画あり】境界越境について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/18 00:00



【境界越境ってどのようなもの?解説します!】


Aさん

敷地の上を電線が通っている不動産を売却する際は

何か特別な手続きが必要なのですか?


不動産売却プロ

そうですね。その電線がご近所の家に引き込むための線なのか、

電力会社などの電気事業者が管理している線なのかで変わってきます。

また、その線がどれくらいの高さにあるのかによっては、

土地の利用に制限がある場合もあります。


Aさん

ご近所の方の線だった場合はどうでしょうか?


不動産売却プロ

敷地の上空については具体的に何mまでが所有権の範囲になるのか

法律では決められていませんが、敷地内に他人の線が通っているということは、

将来的に、例えば建替えする時に改善する約束を書面でおこなっている事が多いので、

まずはその書面があるかを確認していただきたいです。

もし、ない場合は不動産会社にご相談ください。


Aさん

電力会社の線の場合も何か書面があるのでしょうか?


不動産売却プロ

ご近所さんとの書面は覚書という書面に対し、

電力会社などの送電線が通っている場合は、

電線の敷地通過に関する契約書を締結している場合があります。


Aさん

契約書まで作成しているのですね。


不動産売却プロ

以前は契約を締結していないままの状態が多かったのですが、

最近では電気事業者が契約締結を求める動きを増やしているようです。


Aさん

どのような内容の契約なのですか?


不動産売却プロ

電線の設置を目的とする地役権等を設定する契約です。

電線を通すために上空を使うための確認内容や、

安全面からあまり高い建物を建てられない等の

土地の利用制限があると記載されている事が多く、

登記することでその不動産を売却した場合も次の所有者に引き継がれます。


Aさん

建物の高さにも制限がかかる場合があるんですね。

契約書がない場合はどうすれば良いですか?


不動産売却プロ

その場合もまずは不動産会社にご相談ください。

送電線の所有者が誰なのかを確認し、建築の制限やその他に問題がないかを確認します。

また、電線が通っていることは、過去の判例では瑕疵に該当するとなっており、

現行の民法では契約不適合の問題にもなりますので、

必ず売却の際には買主への説明が必要です。


Aさん

わかりました。その他に気を付ける事はありますか?


不動産売却プロ

よく聞かれたこととしては、

高圧線の下にある建物で、電磁波が健康上問題ないかということです。


Aさん

たしかに電磁波のことは気になりますね。


不動産売却プロ

電力会社の方に現地で調査をしていただくことも可能ですが、

一般的には地上1.5mの高さで10マイクロテスラといわれており、

世界的な健康に関するガイドラインの基準と比べても低い数値になっています。


またWHOからも、電磁波と健康影響に関連する証拠は

因果関係とみなせるほど強くはないとしてるようです。


Aさん

そうなんですね。
では、送電線が通っている場合は地役権設定登記の有無や、

契約書や覚書がないかを確認すること。

もしなかった場合でも不動産会社に相談すれば、

確認や必要手続きのサポートをしていただけるということですね。


不動産売却プロ

はい。




ありがとうございました。




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【動画あり】前面道路の種類について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/17 00:00



【前面道路の種類に違いはあるの?解説します!】


Aさん

相続予定の実家があるのですが、親に

「家の前の道路は私道だけど、相続した後に建て替えや売却をすることが出来るはずだ」

と言われていたのですが、私道とはいったいどのようなものですか?


不動産売却プロ

まず、道路は公道と私道に大きく分けられます。

公道とは、国や地方自治体が管理している道路のことです。

一方で、私道は個人などが所有管理している道路のことです。


Aさん

たしかに私道は「私の道」という字ですね。


不動産売却プロ

次に、一般的に私道は個人が単独で所有しているか、

複数の個人が共同で所有しております。


Aさん

複数で所有している場合もあるのですね。

親が言っていた建て替えは問題ないのでしょうか?


不動産売却プロ

公道でも私道でも、その道路が建築基準法の道路であり、

敷地が2m以上接していれば建物の建築許可を得られます。


Aさん

よかったぁ。


不動産売却プロ

ただ法的には建築が問題なくできる敷地でも、

建築の工事を行うことが出来ない場合があります。


Aさん

えっ!何でですか?


不動産売却プロ

私道は維持管理も個人の責任と負担で行います。

例えば複数の人が共同所有している私道に、

埋設している水道管や下水管が老朽化のため補修や交換をする場合などは

私道の所有者が共同して私道の掘削や復旧をします。


Aさん

たしかに個人で所有しているのでそれは必要ですよね。


不動産売却プロ

そのため、私道の持分を持っていない人が

いざ建物を建て替えたりしたり上下水道の引き込みをしたりする場合、

勝手に道路を掘ったり工事車両を通行させることはできません。


Aさん

その場合、どのようにすればいいのでしょうか?


不動産売却プロ

私道の持分を持っている所有者全員からの道路掘削承諾書や通行承諾書など、

いわゆる許可が必要になります。


Aさん

なるほど所有者の方々から許可をいただければいいんですね。


不動産売却プロ

私道の持分を持っている近隣の人たちと関係が良好であれば

承諾書を得ることも可能ですが、多額の承諾料を要求されることもあります。

また、近隣との仲が良くないなどの理由で承諾が得られないケースもあります。

そうなるとせっかく建築の許可を得ることが出来ても工事自体が出来ません。


Aさん

その場合、建て替えが出来ないということですよね。


不動産売却プロ

そうですね。また建築が出来ない不動産では

売りに出しても買う人がいないということになってしまいます。


Aさん

どうしたらいいでしょうか?


不動産売却プロ

親御さんが元気な間に解決していく事がベストですね。

私道で最も大きな問題は承諾許可が取れないということです。

親御さんの代では近隣との付き合いもあるため、

このような問題があっても解決できる可能性が高くなりますが、

子供同士になると近隣関係も希薄になり簡単に承諾してもらえることが少なくありません。


Aさん

たしかに親は近隣同士仲がいいけど、私は正直あまり付き合いがないです。


不動産売却プロ

そうですよね。ですので、相続予定の不動産問題は早めに把握し、

解決方法を探る必要がありますが、親御さんが元気な間に解決できるように

日頃から親子のコミュニケーションを持ち問題を共有しておくことが大切です。


Aさん

先延ばしにしがちだけど、しっかりと話し合った方がいいですね。


不動産売却プロ

そうですね、特に私道の問題は法律的に複雑で人間観関係も絡んでくるため、

専門家である地域密着の不動産会社のサポートを受けながら

早期に解決を図ることをおすすめします。


Aさん

分かりました。ありがとうございます。




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【動画あり】不動産査定の種類について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/16 00:00



【不動産査定の種類は色々あるの?解説します!】


Aさん

よく聞く不動産鑑定と街の不動産会社の査定と同じように思っていましたが、

実は違うようですね。詳しく教えてもらえますか?


不動産売却プロ

たしかに似ているようですが違います。

不動産鑑定とは、土地や建物などの不動産の適正な地価価格などを判断することです。

この不動産鑑定評価は不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて

不動産鑑定士だけが行えるものです。

不動産鑑定で評価されるのは地価公示や地価調査、相続税路線価評価などの

公的なものその他民間企業や個人から依頼されて行う評価があります。


Aさん

なるほど・・・不動産鑑定士が行うものですか?
不動産鑑定士ってどんな資格なんですか?


不動産売却プロ

不動産の鑑定評価を行うことが出来るのは、

国家資格である不動産鑑定士試験のすべてに合格して
国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士か

不動産鑑定士の一部に合格して国土交通大臣への登録を受けた不動産鑑定士補です。


Aさん

国家資格なんですね。どんな業務を行うんですか?


不動産売却プロ

不動産鑑定士の仕事には大きく分けて公的評価と民間評価があります。

公的評価とは国や都道府県市町村などが土地の適正価格を公表するために行う

地価公示や地価調査、相続税や固定資産税の課税の為の評価です。

民間評価とは民間企業や個人などから依頼される評価業務の事です。


Aさん

よくわかりました。不動産会社による査定はどうでしょうか?


不動産売却プロ

不動産査定は、不動産会社などが算出する売却できそうな価格の事です。

不動産会社が独自に算出したり不動産鑑定士に依頼して算出したりします。

そのため、依頼先によって金額が多少の違いが出ることがあります。


Aさん

個人で不動産鑑定を依頼するのは、どんな時がありますか?


不動産売却プロ

個人が不動産鑑定を利用するのは一般的には

不動産の売買や相続、贈与、財産分与などの場合が考えられます。




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【動画あり】実測清算取引について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/15 00:00



【実測清算取引とは何ですか?解説します!】


Aさん

土地の取引を行うときに、測量した面積と登記簿が異なるケースはありますか?

 

不動産売却プロ

程度の差はありますが、異なることはあります。

 

Aさん

平米単価や坪単価で価格を決めていたのに、単価は変わりませんか?

 

不動産売却プロ

単価は変わります。公募取引と言って登記簿面積に基づいて取引を行う場合、

登記簿面積より実際の面積が大きくなると単価は下がりますし、

小さければ単価は上がります。

 

Aさん

売主側にも買主側にも有利や不利になったりしますね。

 

不動産売却プロ

そういった場合には、公募取引ではなく実測清算取引とすることがあります。

 

Aさん

実測清算取引はどの様な取引ですか?


不動産売却プロ

 

例えば、公募面積100平米の土地を1000万円で売買するとします。

平米単価は10万円です。

公募取引の場合は実際の測量の結果、

土地の面積が90平米になっても110平米になっても

売買代金は1000万円であり、平米単価が上がったり下がったりします。

これに対して、実測清算取引は生産の基準となる面積と単価を決めておきます。

生産基準となる面積は100平米で平米単価は10万円となり、

1000万円の売買となります。

売買契約後に測量して仮に110平米になった場合は

「110平米」×「平米単価10万円」=1100万円

90平米になった場合には

「90平米」×「平米単価10万円」=900万円

の売買代金となります。

 

Aさん

実測清算はどちらにも平等な条件ですね。

 

不動産売却プロ

ただしメリットだけでなく注意も必要です。

予想以上に大きくなった場合などは、買主様の資金計画に影響が出ることがあります。
測量を行うので引き渡しまでに時間がかかる場合があります。

長引くと相場が変わってしまうリスクもあります。


Aさん

 

たしかにそうですね。

 

不動産売却プロ

その土地の状況によってどちらが最適なのかは違いますので、

どちらの取引を行う方がいいのか不動産会社の担当者に相談されるのが良いかと思います。





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【動画あり】相続前後の売却タイミングについて解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/14 00:00



【売却は相続前と相続後、どちらが有利なの?解説します!】


Aさん

売却するとしたら相続前と相続後どちらが良いのか、

それぞれのメリットを教えてください。


不動産売却プロ

 

相続前に売却するメリットですが、よく「相続」を「争続」などと言います。

遺産の分割方法をめぐって相続間で揉めることが多くあります。

特に不動産は、将来その不動産の必要性や

処分の価格などで意見が分かれる事が多くあります。

 

Aさん

ドラマなどでもありますね。


不動産売却プロ

 

相続が発生する前に不動産を処分し、現金化する事でそれらの不安要素はなくなります。

また、相続税の支払いなど早急に納税資金を用意する必要が無いため、

売り急いで安く売却する必要もありません。

 

Aさん

売り急ぐと価格を下げざるを得ないですね。


不動産売却プロ

 

相続人の中には、思い出のある実家の売却自体を嫌がることもあります。
足並みがそろわないと売りたくても売れないということにもなります。

相続前であれば名義人の意思で売却し相続人の相続税資金を用意することが可能です。

 

Aさん

では、相続後に売却する場合のメリットを教えてください。


不動産売却プロ

 

相続した場合の不動産の評価は路線価や固定資産税評価額であり、

これは「時価」と言われる実勢価格より低くなっております。
相続財産の評価が現金の場合よりも低く相続税額が割安になることがあります。

 

Aさん

評価額の違いですね。

 

不動産売却プロ

相続開始から3年以内に相続不動産を売却した場合、

その不動産にかかった相続税を取得費用に加算する事ができ、
譲渡所得税の節税に繋がります。


相続しても所有期間は引き継ぎますので、

譲渡取得税が短期か長期かにかかわる場合は相続後の方が有利ですね。

 

Aさん

相続前と後、どちらもメリットデメリットがあるのですね。

 

不動産売却プロ

相続評価の際、不動産の評価額が

実勢評価と大きく離れる事が問題として認めないというケースも出てきています。
相続前と後の売却のメリットはどちらが大きいかは一概には言えません。

もしもの時の為に早めに売却に強い不動産業者に相談されることをおすすめします。




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【動画あり】手付金の額はどれくらいか解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/13 00:00



【手付金の額は一般的にどれくらい?解説します!】


Aさん

不動産の売買契約でも手付金がありますよね?


不動産売却プロ


売買契約の締結の際に、売買代金の一部として

買主から売主に手付金を支払うことが一般的です。


その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?

不動産売却プロ


売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

Aさん


そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?

不動産売却プロ


一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。

Aさん


3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。

不動産売却プロ


はい、ただし宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、

売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、

銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。

手付金の煩雑さなどから、保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。

Aさん


そういった決まりがあるんですね。

不動産売却プロ


また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。

自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。

Aさん


なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。

不動産売却プロ


手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や、

売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。


これは売主、買主どちらの権利でもあります。

手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、

少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。

Aさん


たしかにそうですね。

不動産売却プロ


不動産取引は個別性が高いので、

その手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのがいいかと思います。

Aさん


わかりました。ありがとうございます。




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【動画あり】借地権付き建物を売却する場合の注意点について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/12 00:00



【借地権付き建物を売却する場合の注意点は?解説します!】


Aさん

相続により借地権付き建物を取得したのですが、売却できるのでしょうか?


不動産売却プロ

結論からお伝えすると売却はできますが、注意が必要です。


Aさん

それは何ですか?


不動産売却プロ

借地権付き建物を売却するなら、地主の承諾をもらう必要があります。

また、承諾をもらうだけでなく、

借地権付き建物を売却する際には承諾料の支払いが必要となります。


Aさん

えっ、承諾料を払わないといけないんですか!?


不動産売却プロ

そうなんです。

理由は、新たな借地権取得者が毎年地代を支払ってくれる保証がないので、

そのリスクに対して支払う必要があります。

承諾料は地主と相談するなどして決めますが、一般的な借地権の価格の5%〜15%程です。


Aさん

わかりました、、、承諾を取ったらどのような流れになりますか?


不動産売却プロ

主な売却方法は2つあります。

①借地権付き建物として売る

②土地所有権とセットで売る

また、こちらは承諾は必要ないですが、土地所有者に売却することもできます。


Aさん

一つ目の「借地権付き建物として売る」とは、どういったものですか?


不動産売却プロ

通常の戸建て住宅などと同じ様に売却する方法です。

不動産会社と媒介契約を結び、借地権付き建物を売却します。

売却活動の時期や販売価格を自分で決めることができる、自由度の高い販売方法です。


Aさん

それだとわかりやすくていいですね。


不動産売却プロ

ただし、土地を合わせて購入できる中古物件などがライバルになるので、

売却額を値下げしなくてはいけない場合が出てきたり、

売却期間が長引くことがあるでしょう。


Aさん

たしかに土地が付いている物件がライバルになると考えると、

すんなり売却とはいかないですよね、、、


不動産売却プロ

そうですね。次に、二つ目の「土地所有権とセットで売却する」です。

まず最初に地主から底地権を購入し、

所有権を完全に取得した上で第三者に売却する方法です。


Aさん

先程の地主に買ってもらうのと逆で、こちらが底地を購入するということですか?


不動産売却プロ

地主を説得し土地と建物をセットで売却できれば、

その土地の所有権を丸ごと売ることになるため、より売りやすくなります。

借地権と建物のセットで売却するよりも所有権を丸ごと販売するため

不動産価値は高くなり、より高値で売却することができます。


Aさん

たしかにこれだと売却がしやすそうですね。

ただ、一時的に底地を購入するために資金が必要になるということですよね?


不動産売却プロ

そうですね、この部分はデメリットになるかもしれないですね。

最後に、「土地所有者に売却する」ですが、これはそのままの意味で

第三者の買主を探すのではなく、地主に建物を買ってもらう方法です。

仲介のように買主を探す必要がないので、

早く売却活動を終えることができるメリットがあります。


Aさん

たしかに、地主に買っていただけたら一番楽かも?


不動産売却プロ

ただ、地主が借地権を取り戻す気がない場合もありますし、

貸しているという立場にあり価格交渉の話がなかなか終わらないという可能性もあります。

地主に話を持ちかけるのは良いと思いますが、

最初からあてにしないようにした方が良いですね。


Aさん

まぁ、そんなうまい話はないですよね、、、


不動産売却プロ

そうですね、借地権付き建物は、通常とは条件が異なる不動産です。

そのため売却しづらいということはあるでしょう。

しかし、借地権であれば土地に関する税金がかからないなどのメリットもあります。

そのようなメリットも生かして売却活動を進めていくといいですよね。


Aさん

たしかにそういう見方もできますね。


不動産売却プロ

売却活動をサポートし、売却に導いてくれるのは不動産会社です。

確実に借地権付き建物を売却したいのであれば、

良い不動産会社を味方につけて売却活動を行うといいと思います。


Aさん

わかりました。ありがとうございます。




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【動画あり】相続したら不動産会社からDMが届く?解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/11 00:00



【相続したら不動産屋からDMが届くのはなぜ?解説します!】


Aさん

今年父から不動産を相続したのですが、

手続きが終わったら不動産会社からダイレクトメールが届くようになりました。

これはどうしてなんですか?教えてください。


不動産売却プロ

不動産を相続されたということですが、相続された不動産は登記されましたか?


Aさん

もちろん登記の手続きをしました。


不動産売却プロ

そうですよね。そうすると法務局にお父様から相続をした履歴が残ります。

誰が相続をして不動産を受け継いだのかわかるようにするためですが、

この受け継いだ不動産の新たな所有者が誰なのか、

法務局で手数料を支払えば本人以外でもわかることができますので、

届いたDMはその情報を取得した不動産会社から発せられたものですね。


Aさん

そうなんですね。それって誰でもみることは可能なのでしょうか?


不動産売却プロ

はい、誰でも費用を支払えば閲覧は可能です。


Aさん

わかりました。もう一つ伺ってもよろしいでしょうか。

ダイレクトメールには相続した不動産の近隣に購入希望者がいると記載がありました。

家の場所は市内へのアクセスもいいのですが、

築年数は40年以上経っていて価値はないと思うんです。

そんな家でも欲しい人はいますかね?なんか胡散臭いのですが、、、


不動産売却プロ

たしかに家を見ないで欲しがる人がいるなんて、胡散臭く思えますよね。

ですが、相続された土地は市内ですし、

始動性があるのであれば建物は古くても土地は欲しいと思う方はおられます。


Aさん

そうなんですか。あまりよくわからないのですが、そんなものですかね、、、

相続した不動産をどうしようかとしばらく悩んでいたのですが、

あまりにもタイミングよくダイレクトメールが来るようになったので

騙されるのではないかと疑心暗鬼になっていました。


不動産売却プロ

そうですよね。ダイレクトメールの送付元が地元の会社であれば、

なおさら土地市場を熟知しているので、

購入検討のお客様がおられるエリアにしかダイレクトメールは出さないかと思います。

今後の方針を定めるうえでもご相談されてもいいかと思います。


Aさん

相談した場合、費用が発生するのでしょうか?


不動産売却プロ

いいえ、土地活用の相談であれば無料で請け負う会社が多数です。


Aさん

まだ、売るかどうかも決めてないんですが、相談しても大丈夫でしょうか?


不動産売却プロ

まったく問題ありません。

お気軽に相談していただければと思います。


Aさん

なるほど、安心しました。ありがとうございます。




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【動画あり】マンションの査定法について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/10 00:00



【マンションの査定はどのように行うの?解説します!】


Aさん

マンションの査定はどのように行っているのですか?


不動産売却プロ

居住用マンションであれば、一般的には取引事例比較法で金額を算出します。

取引事例比較法とは、同じマンション内など、

できる限り近い条件のマンションでの成約事例と比較して計算します。


Aさん

一戸建てのように、土地と建物に分けて算出しないんですね?


不動産売却プロ

マンションの場合、敷地部分は基本的には共用部分が多く、分けて算出しません。

また、同じマンション内の事例でも面積や階数、バルコニーの向きが違えば

日当たりや眺望も変わってくるので価格も変わってきます。


Aさん

階数が高くなるほど価格も高くなるのですか?


不動産売却プロ

多くのマンションではそうなりますが、エレベーターがないマンションや

全ての階に止まらないエレベーターが設置されているマンションでは

安くなることもあり得ます。


Aさん

そういうケースもあるのですね!その他は何かありますか?


不動産売却プロ

管理状況もポイントです。管理会社の委託されてる場合や自主管理と言って

マンションの所有者で管理している場合もあります。

また、長期修繕計画という将来的にマンションをどのように修繕していくかの

計画及びそれに向けた積立金がしっかりできているかがポイントになります。


Aさん

修繕というのは、外壁の塗り直しをしたりとか、そういうことですか?


不動産売却プロ

それも修繕の一つですね。マンションの年数が経つと劣化してきますので、

外壁の塗り直しや給排水管の修繕が必要になります。

もちろん費用が発生しますので、そのための計画や積立てができていないと

思わぬところで多額の一時金が発生してしまう可能性があります。


Aさん

急に言われても困ってしまいますよね。

管理会社が入っていればそういうことをやっていただけるんですね?


不動産売却プロ

基本的には大丈夫だと思いますが、

自主管理の場合はそういった計画がしっかりしていない可能性もあり注意が必要です。


Aさん

だから金額に影響されるんですね?

まだ新しいマンションを売却する場合、同じマンションに事例がないことがありますよね?


不動産売却プロ

そうですね。同じマンション内で事例がない場合は、

できるだけ近い条件のマンションでの事例を探すのですが、

新しいマンションですと事例が見つけにくい場合もあります。


Aさん

その場合はどうするんですか?


不動産売却プロ

基本的には極力近い事例を基に算出するのですが、別の方法で算出することもあります。

査定においては根拠を示すことが必要になっており、

成約事例を必要とはされていないため、

そのマンションが新築で販売された金額を基にそこからの相場の増減率を基に

算出する場合もあります。


Aさん

なるほど、ありがとうございました。




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