カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/01/22 12:36
【遺産分割協議とは何か?解説します!】
Aさん
遺産分割協議とは何ですか?
不動産売却プロ
相続人全員で亡くなった方の遺産の分け方を決めることです。
Aさん
では、遺産分割協議って何をしたらいいですか?
不動産売却プロ
まずは、故人の出生から亡くなられた時までの戸籍謄本をすべて発行します。
最初に本籍地の役所へ問い合わせをしていただければと思います。
本籍地が変更されている場合には、新しい本籍地から辿っていただくといいですね。
遺産分割協議は、その戸籍に載っている関係者全員で行う必要があります。
Aさん
例えば、相続人の中に未成年者などの法律行為ができない方がいる場合は
どうしたらいいですか?
不動産売却プロ
その場合には、家庭裁判所で特別代理人を選定し、
遺産分割協議に加わっていただく必要はあります。
特に、未成年者が相続人にいる場合、未成年者の親は相続人でもあるため
利益相反となってしまうので特別代理人にはなれません。注意が必要です。
Aさん
相続人の中に失踪者がいた場合にはどうでしょうか?
不動産売却プロ
その場合にも不在者財産管理人を家庭裁判所で選任していただき、
協議に加わっていただきます。
Aさん
協議や分割の仕方はどうしたらいいでしょうか?
不動産売却プロ
基本的には話し合いです。財産の分け方は自由ですが全員の同意が必要です。
代表的な分割方法は4つです。
① 現物分割
形を変えず、そのまま分ける方法です。
例えば、不動産は長男、現金や株は次男に分けるなどといった方法です。
② 換価分割
相続財産を売却し、お金に換金して分ける方法です。
③ 代償分割
1人の相続人が財産を多く貰い、他の相続人に現金を渡すという方法です。
④ 共有分割
不動産などを、持分を設定して分ける方法です。
Aさん
実際に協議が終わった後の進め方を教えてください。
不動産売却プロ
相続人全員が合意したら、その内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
Aさん
遺産分割協議書は、どのように作成したらよいでしょうか?
不動産売却プロ
相続人がそれぞれ戸籍、実印、印鑑証明を持ち寄り、合意して署名・押印を行います。
相続人の中でどなたか1人が進行役を務めていただくとスムーズにいきますね。
なかなか一度に集まれない場合には、進行役がそれぞれ相続人と話を行い、
協議書を作成して郵送で行うケースもあります。
Aさん
どういった手順で進めていけばよいのでしょうか?
不動産売却プロ
以下の手順で進めていくとスムーズに行えます。
① 遺言書の有無の確認
② 借金を含めた相続財産の確認
③ 相続人の確認
④ 遺産分割協議書の作成
⑤ 相続人全員の署名・押印
Aさん
最初に遺言書を確認するのは、何か意味があるのでしょうか?
不動産売却プロ
例えば、遺産分割協議がまとまったとしても、後から遺言書が出てくると
その遺言書の方が優先されてしまうため、せっかく遺産分割協議が無駄になってしまいます。
ですので、遺言書の有無の確認が最優先になるのです。
Aさん
その他、気を付けておくべきポイントはありますか?
不動産売却プロ
遺産分割協議書は各財産ごとに作成することが可能です。
また、預貯金の引き下ろしについては各金融機関に指定の書式がある場合もありますので、
事前に問合せをしておくのがいいかもしれません。
また、書類作成には税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのもお勧めいたします。
Aさん
なるほど、良くわかりました。ありがとうございました。
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