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【動画あり】相続財産遺留分について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/24 13:22



【相続財産の遺留分とは何ですか?解説します!】

Aさん

遺言書ってなんですか?


不動産売却プロ

遺言とは財産をもっている人が誰にどの財産をどのくらいあげるかを決めておくことです。
それらをまとめた書を遺言書といいます。


Aさん

遺言書を作るメリットはなんですか?

不動産売却プロ

遺言書を作るメリットは残された家族が財産をめぐり争わなくて済むことです。

相続が生じた場合、
遺言書を作っておけば家族間での争いいわゆる争続を防ぐことができます。


Aさん

残念ながら争う方の争続となってしまい、
スムーズに相続ができなかった場合はどうなるのでしょうか?

不動産売却プロ

その場合延滞税が課せられることになります。

法定納税期限までに相続税を納められなかった場合に課せられるペナルティです。


Aさん

それは大変ですね。

不動産売却プロ

遺言書は財産を持っている人の最後の意思です。

家族間での争いを防ぐためにもぜひお早めにご準備いただければなと思います。


Aさん

ドラマなどで出てくる遺留分ってなんですか?

不動産売却プロ

遺言書で相続人にどの財産を与えたいのかは被相続人の自由ですが、

全く自由となると例えば愛人や他人などに分け与えてしまい、
遺族が生活に困るといったケースもでてきてしまいます。
こうした事態を避けるために一定の範囲の相続人が最低相続できる財産を保証しています。
これが遺留分です。


Aさん

なるほど、遺留分はどのように請求するのでしょうか?

不動産売却プロ

遺留分が侵害されたとわかった時には相手方に財産の取り戻し請求をします。
これを遺留分の減殺請求といいます。
減殺の請求は文章で相手方に減殺するという意思表示だけすればいいものになっています。


Aさん

もし、相手方が減殺に応じない場合はどうしたらいいのでしょうか?

不動産売却プロ

その場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。


Aさん

減殺の請求の期限はあるのでしょうか?

不動産売却プロ

はい、遺留分の減殺を請求できる期限は相続があることを知ってから1年以内、

侵害されていることを知らなった場合はそれを知ってから1年となります。
また相続の開始から10年を経過すると遺留分減殺請は時効となり消滅してしまいますので、
注意が必要です。



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