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【動画あり】相続放棄について解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/01/27 12:04



【相続放棄って何ですか?解説します!】

 
Aさん

相続が生じた場合、必ず遺産は受け取らないといけないのですか?

 
不動産売却プロ

 いえ、必ずしも受け取る必要はありません。

仮に受け取る遺産が、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、

相続放棄」と「限定承認」という方法があります。

 
Aさん

この2つの違いは何がありますか?

 
不動産売却プロ

 「相続放棄」は文字通り、一切の相続を放棄することです。

「放棄」すると相続人でなかったことになり、
その子や孫も代襲相続することができなくなります。

これは、マイナスの財産しかないことがハッキリしている場合に有効です。

 

 一方、「限定承認」とは、プラスの財産がマイナスの財産を上回ることが前提で、

マイナスの財産を引き継ぐことです。

場合によっては、マイナスの財産がプラスの財産を上回った場合、

超過分を支払う必要がないので、負債がどの位あるか分からないときに有効です。

 
Aさん

では、相続財産が分からないときは、「限定相続」をした方が良さそうですね。

 
不動産売却プロ

 そうなのですが、「限定承認」は相続人全員が合意し、
共同で行う必要がありますので注意が必要です。

 
Aさん

相続放棄と限定承認のやり方や期限はありますか?

 
不動産売却プロ

相続があることを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

期限を過ぎてしまうと、
相当の理由がある特殊な場合以外は、「無条件」で相続することになります。

 
Aさん

なるほど、その他に何か気を付けることはありますか?

 
不動産売却プロ

「相続放棄」も「限定承認」も
相続開始の被相続人が死亡した日から3か月以内に行ってください。

 

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