カテゴリ:不動産売却動画 / 投稿日付:2024/02/22 11:19
【取得費不明時の売却益算出法は?解説します!】
Aさん
不動産って売却したときに税金がかかるんですよね?
不動産売却プロ
はい、居住用の不動産を売却した際は様々な特例がありますが、
売却、つまり譲渡したことで利益が発生した場合は、
基本的に不動産譲渡所得税が課税されます。
Aさん
利益が出たかどうかはどうやって計算するんですか?
不動産売却プロ
売却した価格からその不動産を取得した際の取得費用等と、
売却の際の譲渡費用を差し引いて計算します。
Aさん
売却は最近のことなのですぐわかると思うのですが、
取得って場合によってはかなり昔ですよね、、、
不動産売却プロ
たしかに、長らく住んだマイホームや親族から相続された場合などは、
何十年も前ということはあります。
Aさん
そんなに前の書類が残っていないケースもありますよね。
取得費が分からないということは起きませんか?
不動産売却プロ
不動産を売却される方で、既に規約書を紛失されていたり
書類を相続時に処分されていることも結構ありますね。
引越しの際に行方不明になることもあります。
Aさん
それだと計算できないですよね。どうするんですか?
不動産売却プロ
取得費が不明な場合は、
その不動産を譲渡したことで得た金額の5%相当額を概算取得費として計算します。
例えば1,000万円で譲渡したのであれば50万円、
2,000万円で譲渡したのであれば100万円が取得費となります。
Aさん
ちゃんと想定されているんですね。
でも5%ってかなり低くないですか?
不動産売却プロ
そうですね。
例えば、いわゆるバブルといわれる時代は、現在の相場よりも高い場合が多いですよね。
Aさん
そうなると本当は利益が出ていないのに、利益が出たことになるんですか?
不動産売却プロ
そういうこともありますので、まずはよく探すこと、
それらしい書類があれば不動産の担当者に見てもらうことをおすすめします。
古井書類や専門的な書類で分かりづらいこともありますし、
提携の司法書士に確認してもらうことなどができるかと思います。
Aさん
それでもない場合は、諦めるしかないですか?
不動産売却プロ
登記簿謄本に設定されている抵当権の設定金額や
市街地価格指数を用いる方法などもあるようです。
Aさん
方法はあるんですね。
不動産売却プロ
すべてに適用できるとは限りませんし、最終は税務署の判断になります。
ただこれらの経験がある税理士に相談すれば、
多角的にアドバイスがもらえることもあるかと思います。
不動産の税金に長けた税理士と提携している不動産業者も多いかと思いますので、
まずは相談してみるのが良いかと思います。
Aさん
なるほど。まずは相談ですね。
不動産売却プロ
はい、建物の減価償却などの計算など、単純に差引だけではないのでおすすめします。
Aさん
分かりました。ありがとうございます。
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