ホーム  >  刈谷市の不動産売却はセンチュリー21虹色どうぶつ不動産  >  不動産売却動画  >  【動画あり】手付金の額はどれくらいか解説します

【動画あり】手付金の額はどれくらいか解説します
カテゴリ:不動産売却動画  / 投稿日付:2024/06/13 00:00



【手付金の額は一般的にどれくらい?解説します!】


Aさん

不動産の売買契約でも手付金がありますよね?


不動産売却プロ


売買契約の締結の際に、売買代金の一部として

買主から売主に手付金を支払うことが一般的です。


その際の手付金の金額というのは決まっているのでしょうか?

不動産売却プロ


売買契約については売主買主双方の合意があって成立するものです。
手付金の額に関しても売買代金やその他の条件と同じように双方の合意で決定します。

Aさん


そうなんですね。でも一般的にはどれぐらいなんですか?

不動産売却プロ


一般的には売買代金の一割を手付金とすることが多いかと思います。

Aさん


3000万円の売買代金だと300万円の手付金ということですね。

不動産売却プロ


はい、ただし宅建業者が売主で新築工事中やリフォーム前などの未完成物件の場合、

売買代金の5%や1000万円を超える手付金であれば、

銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全措置を講じる必要があります。

手付金の煩雑さなどから、保全措置が必要のない金額で設定することが多いです。

Aさん


そういった決まりがあるんですね。

不動産売却プロ


また、買主様が売買価格の全額や諸費用まで融資を利用する場合も多くあります。

自己資金が少ない等の場合には1割より少額な手付金を希望されるケースもあります。

Aさん


なるほど、そういった事情も考える必要があるんですね。

不動産売却プロ


手付金のある契約では、売買契約締結後に買主の手付金放棄や、

売主の手付金倍返しで解除できる手付解除等が設定されます。


これは売主、買主どちらの権利でもあります。

手付金の金額が多すぎると解除のハードルが高すぎますし、

少なすぎると解除のハードルが低すぎるということになります。

Aさん


たしかにそうですね。

不動産売却プロ


不動産取引は個別性が高いので、

その手付金額とする理由を担当者に聞いたり相談されるのがいいかと思います。

Aさん


わかりました。ありがとうございます。




安城市・刈谷市・岡崎市(西三河エリア)、その他周辺エリアで不動産売却のご相談は

センチュリー21虹色どうぶつ不動産へご相談ください!!


不動産買取・任意売却・リースバックのご相談も承っております。

売却をご検討の方は下記のフォームからお問い合わせください。


フリーダイヤル:0120-303-973【通話料無料】

メール:info@r-animalestate.com

 

ページの上部へ